1-2.豆知識(免許の種類)

免許の種類

運転免許の区分は「第一種運転免許」、「第二種運転免許」、「仮免許」の3種類です。
第一種運転免許
第一種運転免許とは、日本国内の公道で自動車や自動二輪車を一般的な目的で運転するために必要な免許のことです。

第一種運転免許の種類
・大型自動車免許(大型免許)
・中型自動車免許(中型免許)
・準中型自動車免許(準中型免許)
・普通自動車免許(普通免許)
・大型特殊自動車免許(大型特殊免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・小型特殊自動車免許(小型特殊免許)
・原動機付自転車免許(原付免許)
・牽引免許(けん引免許)
第二種運転免許
第二種運転免許とは、タクシーやバスなど、商業目的で人を運送する場合に必要な免許です。
代行運転業、民間救急車、大型車で自動車を輸送する際などにも必要です。

第二種運転免許の種類
・大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
・中型自動車第二種免許(中型第二種免許)
・普通自動車第二種免許(普通第二種免許)
・大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
・牽引第二種免許(けん引第二種免許)
仮免許
仮免許とは、自動車運転免許(第一種免許・第二種免許)取得の為、練習として公道を運転するための免許のことです。
教習所での「路上練習」に必要。
普通免許(AT、MT、第一種、第二種)
一般的な普通自動車や軽自動車が運転できる免許です。
AT(オートマ)車のみを運転できるAT限定免許と、AT/MTの両方を運転できるMT(マニュアル)免許があります。
運転できる車種は、普通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車になります。
道路交通法の改正により運転できる車両の条件に変更があり、免許取得時期によって変わってきます。

【平成29年3月12日以降に免許を取得した方】
 車両総重量:3.5t未満 
 最大積載量:2t未満
 乗車定員:10人以下

【平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に免許を取得した方】
 車両総重量:5t未満 
 最大積載量:3t未満
 乗車定員:10人以下

【平成19年6月1日以前に免許を取得した方】
 車両総重量:8t未満 
 最大積載量:5t未満
 乗車定員:10人以下
準中型免許
準中型免許は、平成29年3月12日の道路交通法改正で新設された免許となります。
改正前は、中型免許を取得するために2年以上の運転経歴が必要でしたが、改正により18歳以上であれば誰でも取得できる準中型免許ができました。
準中型免許で運転できる車種は、準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車となります。
サイズは、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満。
中型免許(第一種、第二種)
中型免許は、2017年3月12日の法改正以降、車両総重量が7.5t以上11t未満、最大積載量は4.5t以上6.5t未満、乗車定員29人以下の車両が運転できるようになりました。
改正により、法改正前よりも大きな自動車が運転できるようになり、5tトラックやマイクロバス(旅客運送の場合第二種免許が必要になる)も運転可能です。
運転できる車種は、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車となります。
受験資格は「20歳以上」、「普通免許経歴2年以上」
大型免許(第一種、第二種)
大型免許は、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の自動車が運転できる免許です。
乗車定員は30人以上、大型バスやダンプカーが運転できます。(旅客運送には第二種免許が必要)
運転できる車種は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車です。
受験資格は「21歳以上」、「普通免許経歴3年以上」
小型特殊免許
特殊免許とは、特殊な用途の自動車を運転するための免許です。
特殊免許には小型・大型の区別があります。
小型特殊免許で運転できるサイズは全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m、最高速度15km/h以下の特殊車両であり、主に農耕用のトラクターなどとなります。
受験資格は原付免許と同じく16歳以上
大型特殊免許(第一種、第二種)
大型特殊免許は、全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下の特殊車両が運転できます。
建設現場の車両(除雪車、ショベルカーなど)の多くがこれに該当します。
受験資格は原付免許と同じく16歳以上
牽引免許(第一種、第二種)
牽引自動車を運転するための免許です。
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で、750kgを超える車両をけん引する場合、けん引する車両の免許と合わせて、牽引免許が必要です。
この免許だけで運転できる車種は、牽引自動車のみです。
普通二輪免許(AT、MT)
普通二輪免許は、排気量が50㏄以上400㏄までの二輪車に乗ることができる免許です。
自動車の普通免許と同じく、AT免許とMT免許があります。
受験資格は原付免許と同じく16歳以上
普通二輪免許で乗車可能な車類
・原付自転車
・小型特殊自動車
・小型自動二輪車(51㏄~125㏄)
・普通自動二輪車(126㏄~400㏄)
大型二輪免許
普通二輪免許で運転できる車両に加え、排気量が400㏄を超えるバイクも運転することが可能です。
受験資格は原付免許と同じく18歳以上
大型二輪免許で乗車可能な車種
・大型自動二輪車
・普通自動二輪車
・小型自動二輪車
・原付自転車
・小型特殊自動車
原付免許
総排気量50㏄以下の二輪車が運転できます。